イギリス(英国)内務省は、欧州連合定住スキーム(EUSS)の新たな変更を発表した。
5月21日に発表されたこの変更により、「EU定住スキームの下で事前定住資格を付与されたすべての人々が、引き続きその権利を容易に証明できる」ことが保証される、とニュースリリースは述べている。
また、「雇用主や家主など、入国審査が必要な人々にとって、より明確なものとなる」とも付け加えた。
この変更は、市民の権利協定に関して独立監視機関(IMA)が提起した司法審査による2022年12月の高等法院判決の実施に役立つものである。
高等法院は、事前定住資格を持つ個人がEUSSを再申請しない場合、離脱協定に基づき英国に居住する権利を失うことはないとの判決を下した。
条件が満たされれば、EUSSの下で事前定住資格を与えられた者は、離脱協定の下で自動的に永住権を得るはずである。
合法的移民・国境担当大臣であるトム・パースグローブ議員は、欧州問題委員会のリケッツ卿に宛てた書簡の中で、「私たちの法的枠組みは判決に準拠していると考えています」と述べている。
「しかし、IMAと密接に協力し、私たちが行った変更が実際に機能するよう、実施に向けて努力を続けています」と付け加えた。
EU和解スキームとは
EU定住スキームは、欧州連合(EU)加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの市民とその適格な家族が、ブレグジット後も英国に住み続けることを認めるものである。
同協定は、英国に居住する非EU国民が英国国民と同じ権利を有すること、および英国国民とその家族が移住または居住するEU加盟国の資格ある家族と同じ権利を有することを確認するもので、離脱協定を支持する。
ブレグジットの移行期間が終了する2020年12月31日時点で、英国にいるEU市民とEUにいる英国市民に適用される。
EU定住スキームでは、資格のある非EU国籍者は生涯居住権を有し、就学、就労、英国・EU間の自由な旅行ができる。
EUSSに基づく定住者または事前定住者は、英国の新しい電子渡航認証(ETA)が免除される。
このETA免除は、パスポートとリンクしているはずのオンライン・デジタル英国移民記録(eVisa)を通じて証明することができる。
EU和解スキームの新たな変更点
内務省は、2022年高等法院判決の実施支援を強化するため、さらなる変更を加えた。
EU和解スキームに関する3つの新たな変更を発表した:
1.有効期限をチェッカーから見えなくする
まず、第三者に見せるデジタルプロフィールから、事前決済されたステータスの有効期限を削除する。
つまり、雇用主や家主は、就労や賃貸の権利をオンラインで確認する際に、その人の事前定住資格がいつ終了したかを知ることができない。
また、有効期限は、第三者が自分の入国ステータスを見たり証明したりする際にも見えなくなる。
2.労働権や賃借権のチェックを繰り返さない。
第二に、内務省は、第三者が定住前在留資格保持者の再調査を実施することを義務付けない。
つまり、チェッカーは、その人が同じ仕事や賃貸契約にとどまるのであれば、就労権や賃借権のチェックをさらに行う必要はないということだ。
パースグローブは書簡の中で、”有効期限の継続的な可視化 “と “ステータスの再チェックの必要性 “のリスクを認識していた。
同氏は、これらのことが定住前の地位保持者に悪影響を及ぼす可能性があることを認めた。
3.事前定住資格を5年に延長
第三に、内務省は事前定住資格の延長期間を5年に延長する。
「これにより、プレセッテッド・ステータスの保有者は、継続的な権利をさらに保証されることになる」とパースグローブは書いている。
まだ定住資格を申請・取得していない定住前資格保持者については、さらに3年間の延長が追加される。
内務省は、2023年9月以降、定住者資格保持者に2年間の自動延長を与えている。
新しいEU決済スキームの変更の実施
the3millionによれば、この変更は「良いニュースの可能性がある」が、「塩のひとつまみ」を持って受け止めなければならないという。
The3Millionは、英国に住む非英国人の権利を擁護する非営利団体である。
「これらの措置が講じられると同時に、内務省は事前定住資格の縮小を検討し始めると言っている」とXのアカウントに書いている。
非営利団体は、英国市民でない者が「内務省が課す期限内に」英国に5年間居住しているという証拠を提出できなければ、彼らは文書化されないまま放置されることになると警告した。
また、The3Millionは、定住前のステータス保持者は、ステータスを証明するためにシェアコードを使用することができるのか、それとも雇用主や家主のチェックサービスを使用する必要があるのかについても質問した。
さらに、新たな変更の実施についても疑問が呈された。
パースグローブの書簡によれば、この変更と関連ガイダンスは “今後数週間のうちに “更新される予定だという。
内務省はまた、これらの変更を明確にするために関連法の改正が必要かどうかも検討している。
今年後半には、事前定住資格を持つ人々を5年後に定住資格に自動的にアップグレードする予定である。