イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドで構成されるイギリスは、より良い生活を求める多くの外国人や、すでに4カ国のいずれかに居住している家族の近くに住みたい外国人にとって人気の旅行先である。 観光客や短期滞在者として英国に入国することは、適切なビザを取得することを伴う比較的簡単なプロセスですが、永住権を求めることは、厳格な移民政策のため、それほど簡単な事業ではありません。
イギリスへの永住を希望する人の中には、自動的に居住権を得られるので問題ない人もいれば、困難で難しく、長いプロセスを要する人もいる。
居住権
英国の永住権を取得する最も簡単な方法は、「居住権」制度と呼ばれるものである。 居住権は、英国に居住し就労する権利を与えるもので、特定のグループに自動的に適用される。 これらには以下が含まれる:
- 英国市民
- アイルランド共和国の市民
- 欧州連合(EU)定住スキームにより、事前定住者または定住者の地位を得た者
- ILE(無期限入国許可)またはILR(無期限残留許可)のステータスを持つ者
出入国管理が免除される者
事前定住資格または定住資格の申請は、すべての欧州連合(EU)加盟国の国民、およびアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインの国民が対象である。 この制度は、2020年の12月末日に英国に居住していた、またはその日に英国内に居住していた家族がいた申請者のみが対象となる。 残念ながら応募締め切りは2021年6月30日に過ぎてしまったが、締め切りに間に合わなかった正当な理由があれば、応募は可能である。
入国審査の免除は、通常、英国政府や当局が指定する外国の元首やその他の要人にのみ適用される特別なカテゴリーである。
在留許可の種類
滞在許可証にはさまざまな種類があり、どれを選ぶかは通常、3つの要素のいずれかによって決まる:
- すでに英国に居住している親族
- 居住許可の理由
- 申請者の国籍
居住権を申請する方法はいくつかあるが、ヨーロッパ人以外の人に適用される、申請成功に向けた基本的なステップはごく標準的なものである:
ファミリー・パーミット
欧州経済地域(EEA)またはスイス国籍で、英国に定住資格を持ち、最低6ヶ月以上居住している家族を持つ申請者は、家族滞在許可証を申請することができます。 これにより、一時的な居住者として英国内に留まる権利が与えられる。 6ヶ月が経過すると、EU定住スキームに申請し、プレ定住者または定住者の資格を得ることができる。
バイオメトリック滞在許可証
英国に居住する資格のある親族がいない申請者は、バイオメトリック滞在許可を申請することができます。 これはケース・バイ・ケースで発行され、通常、教育上、職業上、または英国当局が認めるその他の理由で居住を希望する人のために用意されている。
この形態の許可証では、通常のビザに適用される6ヶ月を超える期間、英国内に滞在することができ、場合によっては永住権につながることもある。 なお、許可には、政府サービスや医療給付の利用制限など、一定の条件が付される場合がある。
申請手続きには、基本的な個人情報のほか、指紋やスキャンした顔画像、署名などの生体情報の提出が含まれる。
デリバティブ・レジデンス・カード
デリバティブ・レジデンス・カードは、あまり使われていないが、イギリスでの居住権を得るための合法的な手段である。 この制度は、英国市民または居住者の主な世話人に指定されているEEA市民のみが利用できる。 主な世話人の子供も派生的な居住カードの資格を得ることができるが、申請はすべてイギリス国内から行わなければならない。
英連邦市民と家族
英連邦諸国の市民で、少なくとも片親が英国市民であれば、永住権を申請することができます。 この許可証は英国市民の配偶者も利用できるが、シビル・パートナーシップはケース・バイ・ケースの承認が必要である。
先祖代々
英連邦市民ルートと同様に、英国で生まれた資格のある祖父母を通じて居住権を申請することも可能である。 祖先の血統による許可の資格は、申請者が連続5年間英国に滞在し、祖先の血統の規定に基づいて合法的に入国したことによります。
亡命申請
紛争や危機的状況にある国の国民が英国に亡命を求めることは可能である。 迫害、不当な投獄、拷問、死亡の恐れなどの正当な理由が必要とされ、特定の国や紛争地域からの申請者のみが考慮される。 いったん英国に入国し、正規のルートで庇護を申請した場合、申請者は申請が決定されるまでの間、英国に居住することができる。
決定を待つ間、庇護申請者は就職することが許されず、任命されたケースワーカーと定期的に面会することが求められる。 庇護を求める人の大半は成人であるが、現在、同伴者のいない子どもの数が増加しており、これらの未成年者も庇護を求める資格がある。
亡命手続き
英国で亡命を求めるのは、長引く可能性のあるプロセスである。 まず第一に、庇護希望者は紛争地域出身であり、帰国が不可能または危険である真の理由(または複数)がなければならない。
庇護申請はすべて、到着後直ちに行わなければならない。申請が遅れると、申請処理に混乱や問題が生じる可能性があるからだ。 申請が行われると、移民局ケースオフィサーとの面談(「審査」と呼ばれる)が設定され、ケースオフィサーは申請の是非を検討する。
審査後、次のステップに進むための指示と、申請手続き中に許されること、許されないことに関する情報が申請者に伝えられます。 現在のところ、これは庇護申請者が就労も出国もできないことを意味し、また申請者とケースワーカーの双方が問題のケースに関する最新の動向を把握するために、定期的な報告会議に出席しなければならない。
英国への亡命申請は深刻な問題であり、軽々しく、あるいは手っ取り早く英国に入国するための手段として行うべきではありません。 虚偽または誤解を招くような情報を申請書に記入した場合、最高2年の禁固刑に処されるか、英国から即刻追放されることもある。